中3・高3向けの実質ほぼ返還不要な都の助成制度(全区対象)について
東京都保健福祉局のHPに、以下の内容が案内されています。
中学生3年生・高校3年生・浪人生のいる世帯が20万円までの学習塾費用を無利子で借り受けできて、あと入学したら返還も不要な制度です。
ちょっと「バラマキ」気味な気もして複雑ですが、一定の格差是正効果は見込めそうです。
受験生チャレンジ支援貸付事業
子供達の学習意欲を応援!受験に必要な資金を借り入れて、高校・大学受験等にチャレンジ!
1 受験生チャレンジ支援貸付事業とは
受験生チャレンジ支援貸付事業は、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料や、高校や大学などの受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことにより、将来の自立に向けて意欲的に取り組む子供たちが高校や大学への進学を目指し、受験に挑戦することを支援する事業です。
中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方※を対象に塾費用や受験料の貸付を無利子で行います!!
さらに高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます!!
中途退学した方の再チャレンジにもご利用いただけます!!
※準じる方とは中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)です。
2 貸付資金の内容
貸付資金には、高校・大学受験対策の学習塾等の費用をサポートするものと、高校・大学等の受験料をサポートするものの2種類をご用意しています。
学習塾等受講料・受験料を無利子貸付で応援!!
貸付金の種類は、以下の3種類となります。
貸付対象 貸付限度額 貸付の範囲
学習塾等受講料 20万円(上限) 対象となる学習塾等の費用
受験料(中学3年生又はこれに準じる方) 2万7400円(上限) 対象となる高等学校等の受験料
※1度で4回分の受験料まで貸付できます。
1回分の受験料の上限は2万3千円。
受験料(高校3年生又はこれに準じる方) 10万5000円(上限) 対象となる大学等の受験料
※1度で3回分の受験料まで貸付できます。
1回分の受験料の上限は3万5千円。
※貸付には一定基準以上の収入のある連帯保証人が必要です。
※1人の子供に対して、複数年度に渡る利用はできません。
ただし、中学3年生のときに貸付を受け、高校3年生で再度申し込むことは可能です。
貸付対象となる学習塾とは?
一定期間以上継続して生徒・学生に対し有償での学力の教授を直接または通信で行うもの。ただし家庭教師は対象外。
貸付対象となる高等学校等とは?
学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)。
貸付対象となる大学等とは?
学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)。
3 ご利用条件と窓口持参書類
サポートを受けるには条件があります。
ご利用条件 確認書類
世帯の生計中心者であること 住民票
※世帯全体の記載があり、発行3ヶ月以内のもの
都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること (ただし、平成23年3月11日現在、東日本大震災による災害救助法適用地域に住所を有し、被災により都内に転居された方で、都内での住民登録が1年未満である場合は、都内住所地の住民票に加えて、罹災証明書、現在居住する賃貸借契約関係書類などにより都内在住期間を確認する。)
※借受人及び対象となる子供 住民票
※世帯全体の記載があり、発行3ヶ月以内のもの
次のアまたはイのいずれかを満たすこと
ア 単身世帯は課税所得が年額50万円以下、扶養者がある世帯は課税所得が年額60万円以下であること。(15歳以下の扶養親族は1人につき33万円、16~18歳の扶養親族は1人につき12万円を課税所得から減額できる。)
イ 総収入金額が一定基準以下であること。
扶養人数0人…総収入(年間)176万円以下
扶養人数1人…総収入(年間)260万円以下
扶養人数2人…総収入(年間)320万円以下
扶養人数3人…総収入(年間)380万円以下
※扶養人数1人の総収入(260万円)から、1人増えるごとに60万円加算します。
※賃貸物件に居住の方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に、家賃支払額を本人収入額から減額できる場合があります。
※営業所得など、給与収入以外の所得がある場合には、課税所得で確認します。(家賃分の減額はできません。) 課税証明書(最新のもの)
賃貸借契約書(必要に応じて)
預貯金等資産の保有額が600万円以下であること 通帳等の保有額がわかるもの
土地・建物を所有していないこと
※現在住んでいる場所及び不動産所得を得ていない土地、建物は除く 本人申告
生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと 本人申告(利用者記入カード)
他の公的資金の返済を滞納していないこと 本人申告
他の公的資金の連帯保証人になり、返済を滞納していないこと 本人申告
中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方※(20歳未満)を養育している方
※準じる方とは、中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)です。 在学証明書(生徒証でも可)
借受人の身分証明書
学習塾等受講料借入れに必要な書類
・学習塾の講座受講料
・開講からの年数がわかる資料(塾のパンフレット等)
受験料借入れに必要な書類
・受験料のわかる資料(願書、学校案内等)
資金使途の確認に必要な書類
・領収書
借用書送付時に必要な書類
・印鑑登録証明書(借受人)
・印鑑登録証明書(連帯保証人)
4 お申込方法について
受験生チャレンジ支援貸付事業のご利用お申込み方法と貸付の流れは、以下のようになります。まずは、お近くの区市町村窓口までご相談ください。
STEP1 区市町村窓口
まずは身近な窓口で相談を!
まず最初にお住まいの区市町村窓口にご相談ください。窓口で世帯の生活状況などを伺い、対象者であるかの確認をします。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ご相談窓口一覧はこちらからダウンロードできます。(PDF:356KB)
STEP2 貸付申請をします
お申込み書類を作成します!
確認が取れましたら、貸付金の種類に応じて必要な書類を用意して借入申込書を記入し、区市町村窓口へ提出して下さい。
※必要書類は、ご相談内容によって追加される場合があります。
STEP3 審査
借入のための手続きをします!
お申込み関係書類をもとに貸付実施機関(東京都社会福祉協議会)で審査を行い、借入申込者および連帯保証人宛に審査結果通知(貸付決定の場合は借用書)が郵送されます。
※審査の結果により貸付できない場合もあります。
STEP4 借用書の記入
審査結果を待ちます!
借用書に借受人・連帯保証人の自筆署名・押印(実印)し、必要書類とともに区市町村窓口に提出してください。
STEP5 貸付交付
貸付金が送金されます!
貸付金が借受人ご本人口座に送金されます。送金までには貸付申請から貸付交付までは2週間から3週間程かかります。また、資金使途の確認のため、原則2週間以内に領収書を区市町村窓口に提出してください。
中学生3年生・高校3年生・浪人生のいる世帯が20万円までの学習塾費用を無利子で借り受けできて、あと入学したら返還も不要な制度です。
ちょっと「バラマキ」気味な気もして複雑ですが、一定の格差是正効果は見込めそうです。
受験生チャレンジ支援貸付事業
子供達の学習意欲を応援!受験に必要な資金を借り入れて、高校・大学受験等にチャレンジ!
1 受験生チャレンジ支援貸付事業とは
受験生チャレンジ支援貸付事業は、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料や、高校や大学などの受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことにより、将来の自立に向けて意欲的に取り組む子供たちが高校や大学への進学を目指し、受験に挑戦することを支援する事業です。
中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方※を対象に塾費用や受験料の貸付を無利子で行います!!
さらに高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます!!
中途退学した方の再チャレンジにもご利用いただけます!!
※準じる方とは中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)です。
2 貸付資金の内容
貸付資金には、高校・大学受験対策の学習塾等の費用をサポートするものと、高校・大学等の受験料をサポートするものの2種類をご用意しています。
学習塾等受講料・受験料を無利子貸付で応援!!
貸付金の種類は、以下の3種類となります。
貸付対象 貸付限度額 貸付の範囲
学習塾等受講料 20万円(上限) 対象となる学習塾等の費用
受験料(中学3年生又はこれに準じる方) 2万7400円(上限) 対象となる高等学校等の受験料
※1度で4回分の受験料まで貸付できます。
1回分の受験料の上限は2万3千円。
受験料(高校3年生又はこれに準じる方) 10万5000円(上限) 対象となる大学等の受験料
※1度で3回分の受験料まで貸付できます。
1回分の受験料の上限は3万5千円。
※貸付には一定基準以上の収入のある連帯保証人が必要です。
※1人の子供に対して、複数年度に渡る利用はできません。
ただし、中学3年生のときに貸付を受け、高校3年生で再度申し込むことは可能です。
貸付対象となる学習塾とは?
一定期間以上継続して生徒・学生に対し有償での学力の教授を直接または通信で行うもの。ただし家庭教師は対象外。
貸付対象となる高等学校等とは?
学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(同法第1条)。
貸付対象となる大学等とは?
学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)。
3 ご利用条件と窓口持参書類
サポートを受けるには条件があります。
ご利用条件 確認書類
世帯の生計中心者であること 住民票
※世帯全体の記載があり、発行3ヶ月以内のもの
都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること (ただし、平成23年3月11日現在、東日本大震災による災害救助法適用地域に住所を有し、被災により都内に転居された方で、都内での住民登録が1年未満である場合は、都内住所地の住民票に加えて、罹災証明書、現在居住する賃貸借契約関係書類などにより都内在住期間を確認する。)
※借受人及び対象となる子供 住民票
※世帯全体の記載があり、発行3ヶ月以内のもの
次のアまたはイのいずれかを満たすこと
ア 単身世帯は課税所得が年額50万円以下、扶養者がある世帯は課税所得が年額60万円以下であること。(15歳以下の扶養親族は1人につき33万円、16~18歳の扶養親族は1人につき12万円を課税所得から減額できる。)
イ 総収入金額が一定基準以下であること。
扶養人数0人…総収入(年間)176万円以下
扶養人数1人…総収入(年間)260万円以下
扶養人数2人…総収入(年間)320万円以下
扶養人数3人…総収入(年間)380万円以下
※扶養人数1人の総収入(260万円)から、1人増えるごとに60万円加算します。
※賃貸物件に居住の方は、年額上限84万円(月額上限7万円)を限度に、家賃支払額を本人収入額から減額できる場合があります。
※営業所得など、給与収入以外の所得がある場合には、課税所得で確認します。(家賃分の減額はできません。) 課税証明書(最新のもの)
賃貸借契約書(必要に応じて)
預貯金等資産の保有額が600万円以下であること 通帳等の保有額がわかるもの
土地・建物を所有していないこと
※現在住んでいる場所及び不動産所得を得ていない土地、建物は除く 本人申告
生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと 本人申告(利用者記入カード)
他の公的資金の返済を滞納していないこと 本人申告
他の公的資金の連帯保証人になり、返済を滞納していないこと 本人申告
中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方※(20歳未満)を養育している方
※準じる方とは、中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)です。 在学証明書(生徒証でも可)
借受人の身分証明書
学習塾等受講料借入れに必要な書類
・学習塾の講座受講料
・開講からの年数がわかる資料(塾のパンフレット等)
受験料借入れに必要な書類
・受験料のわかる資料(願書、学校案内等)
資金使途の確認に必要な書類
・領収書
借用書送付時に必要な書類
・印鑑登録証明書(借受人)
・印鑑登録証明書(連帯保証人)
4 お申込方法について
受験生チャレンジ支援貸付事業のご利用お申込み方法と貸付の流れは、以下のようになります。まずは、お近くの区市町村窓口までご相談ください。
STEP1 区市町村窓口
まずは身近な窓口で相談を!
まず最初にお住まいの区市町村窓口にご相談ください。窓口で世帯の生活状況などを伺い、対象者であるかの確認をします。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ご相談窓口一覧はこちらからダウンロードできます。(PDF:356KB)
STEP2 貸付申請をします
お申込み書類を作成します!
確認が取れましたら、貸付金の種類に応じて必要な書類を用意して借入申込書を記入し、区市町村窓口へ提出して下さい。
※必要書類は、ご相談内容によって追加される場合があります。
STEP3 審査
借入のための手続きをします!
お申込み関係書類をもとに貸付実施機関(東京都社会福祉協議会)で審査を行い、借入申込者および連帯保証人宛に審査結果通知(貸付決定の場合は借用書)が郵送されます。
※審査の結果により貸付できない場合もあります。
STEP4 借用書の記入
審査結果を待ちます!
借用書に借受人・連帯保証人の自筆署名・押印(実印)し、必要書類とともに区市町村窓口に提出してください。
STEP5 貸付交付
貸付金が送金されます!
貸付金が借受人ご本人口座に送金されます。送金までには貸付申請から貸付交付までは2週間から3週間程かかります。また、資金使途の確認のため、原則2週間以内に領収書を区市町村窓口に提出してください。